第一種圧力容器の配管溶接補修(変更検査不要の案件)
今回の案件はお客様が労働基準監督署へ変更検査の有無について確認をして頂いた結果、変更検査に該当しないとの事で配管の溶接補修の依頼を頂いて、PT検査をしてから割れ箇所をグラインダーで開先加工を行ってから溶接補修(3層)を行い、最終確認として再度、PT検査を行って欠陥が無い事を確認して作業完了とさせて頂きました。最初は2ヶ所だけが割れているとお聞きしていましたが、結局左右とも2ヶ所(計4ヶ所)の割れがPT検査で判明しましたので、全て溶接補修を行いました。隣の釜も割れていましたので、サービスで溶接補修をさせて頂きました。いい加減な業者が修理を行う場合はPT検査や開先加工を行いませんので、良い業者かどうかの判断材料になると思います。